台北市隣家損害規則の改正予定、第三者の専門機構による認定を取り入れる

2024-02-06

隣家損害事件とは、建築工事により隣地建物に損害が生じる事件である。このような隣家損害事件について、各直轄市及び県・市政府などの自治体は関連法規を定めて対応している。近時台北市の建設案「基泰大直」が施工不当で工事現場付近の住宅に傾斜や倒壊が生じた事件により、「台北市建築施工隣家損害事件紛争処理規則」

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隣家損害事件とは、建築工事により隣地建物に損害が生じる事件である。このような隣家損害事件について、各直轄市及び県・市政府などの自治体は関連法規を定めて対応している。近時台北市の建設案「基泰大直」が施工不当で工事現場付近の住宅に傾斜や倒壊が生じた事件により、「台北市建築施工隣家損害事件紛争処理規則」(以下「台北市隣家損害規則」という)は広く論議されていた。

現行の台北市隣家損害規則第6条により、台北市都市発展局が隣家損害の告発を受理した後、建設業者に通知し、建築士とともに工事の施工が隣家の公共の安全を害しているか否かを現場検証し、「初歩安全認定書」を作成すると共に、隣家の損害が施工によるか否かを検証し、「損害責任帰属初歩認定書」を作成する。これらの認定書は、全て建築士及び建設業者の専任施工スタッフに署名されてから、台北市都市発展局へ送り審査される。しかしながら、これらの認定書は建設業者及び建築士により作成し認定され、主務官庁や第三者の専門機構が参与していないため、建設業者に「審判員を同時に務める選手」という批判が強く当てられた。

上掲批判に対応するため、台北市政府は、関連法改正手続きに入る予定で、第三者の専門機構による認定システムを台北市隣家損害規則に取り入れると示した。詳しく言えば、将来台北市に隣家損害事件が発生すると、台北市政府により指定された第三者の専門機構が建設業者と共に現場検証をし、前掲の「初歩安全認定書」及び「損害責任帰属初歩認定書」は第三者の専門機構によりもう一度認証されてから、審査に送ることができる。

台北市隣家損害規則の改正は、2023年12月末までまだ完成されておらず、その具体的な改正内容とは何か、隣家損害処理の枠組みをどう影響するかは、今後も引き続き注目していただきたい。