健康な飲食文化と生活環境を整え、国民の栄養と健康知識を向上させ、国民の健康を促進するために、立法院は「栄養及び健康飲食促進法」を制定し、2024年1月3日から公布・施行された。
「栄養及び健康飲食促進法」は、政府が健康な飲食を保障する政策を取り入れ、健康な飲食を支える環境づくり及び栄養と健康な飲食教育を積極的に推し進めるべくことのほか、同法第23条では、広告やその他のテレビ、新聞、コンピューター等のマスコミを利用し、不実な栄養と健康飲食に関する情報を流通させてはいけないと特別に規定している。そして同法第24条では、前条に違反し国民の健康を影響するおそれがある場合、直轄市や県(市)の主務官庁は、期限内に改善するように命じることができる。期限満了でも改善しなかった場合、3万元以上30万元以下の過料を処し、改善するまでにその都度処罰することができる。
科学的に証明されていない食品の効能効果若しくは飲食に関する民間療法の情報を拡散することをよく見かけるが、「栄養及び健康飲食促進法」が公布・施行されてから、同法第23条、24条に違反しないように注意するとよい。