去年に公布・施行された「気候変動対応法」には、「自主削減額取引」や「温室効果ガス削減量取引」、「排出量取引」など重要な制度が新たに取り入れられた。こういった制度の運用は、明確で信頼できる温室効果ガス排出データの検出に基づく必要があるため、今年6月19日、環境部は「温室効果ガス検証ガイドライン」を改正した。その主な内容は次の通りである。
(一) 検証結果の公平性と独立性を保障する
検証機構は、公平な第三者の立場に立って検証を行わなければならない。ガイドラインでは、検証をする方と受ける方は関連企業であってはいけないなど、回避すべき利益相反を詳しく明記している。
(二) 検証の作業プロセスを明確に定め、検証の品質を向上させる
ガイドラインでは、算定範囲の設定や排出源の特定、排出量の算定など検証すべき項目を明記しており、検証データがより明確で信頼できるよう潜在的な不確定要素を明白にしている。
(三) 自主削減プロジェクトの進行方法を詳しく列挙している
ガイドラインは、参加者がより適切に従うことができるように、削減方法の適用性やベースライン設定の実施方法、そしてさまざまな規模のプロジェクトに必要な相加性分析など、自主削減において考慮すべきポイントを詳しく列挙している。
また、検証員の資格を取得できると称して、非公式機関が開催する講座は数多くあるのに対し、このような虚偽な宣伝を利用し受講者を募集することは、明確に禁止されることになった。
上掲の規範は、温室効果ガス排出データの信頼性を保障し、排出量取引制度を推進する強固な基盤となることを目的としている。今回の改正内容は、2025年1月1日から施行される予定で、関連機関が事前に対応すれば、2050年ネットゼロの実現を加速できると考える。